2024年4月18日

日本は高齢化社会を迎えており、65歳以上の高齢者が大変増加しています。それに比例するように介護施設や老人ホームなどの建設も盛んで施設選びの選択肢は増えていますが、一般的にはどの施設でも「身元保証人」や「身元引受人」と呼ばれる人が必要となります。ですが、すべての人に身寄りがあるわけではありません。そのような身寄りがない方が、介護施設や老人ホームに入居したい場合にはどうしたらよいのでしょうか。ここでは、現代の日本が抱える高齢化社会という問題において、老人ホームや介護施設に身寄りのない方でも入居できるのかをご説明します。
日本はかつて若い世代が多く存在していました。ところが現代では人口に対する高齢者の割合がどんどん多くなっていっています。そうした中で今増えているのが、子どもや配偶者、兄弟などの頼れるご親族がいない「身寄りのない高齢者」です。介護施設や老人ホームでは一般的に、ご本人が利用料の支払いが困難になったり、緊急搬送が必要な際やご逝去された場合になどに対応する「身元保証人」や「身元引受人」が必要となります。こうした役割は本人の親族が担うことが多いですが、頼れる人がいない場合でも入居する方法がないわけではありません。
つまり、身寄りのない方でも介護施設や老人ホームに入居することは可能です。どこにでも入れるというわけではないため、その条件を予め理解しておくことが大切です。
ひとつ目の方法としては、「身元保証会社との契約」によって身元保証人をたてる方法です。契約内容によりますが、身元保証契約を結ぶことで施設への入居や病院への入院手続きの際に身元保証人になってもらえる他、必要な備品を買い出して施設や病院に届けるといった日常的な生活支援を受けることも可能です。ただし、こうした身元保証会社との契約には、契約金や毎月の管理費、その他個別対応に対する料金が都度発生しますので、ある程度まとまったお金が必要となります。
ふたつ目の方法としては、施設の入居規定として「身元保証人がいなくても入居可能」としている施設に入居をする方法です。先述した身元保証会社との契約はお金のかかるサービスであるため、全ての人が契約できるという訳ではありません。そのため、身元保証人がどうしてもたてられない人の選択肢としては、こうした施設のなかから選ぶことになります。
ちなみに、身元引受人と混同されやすいものとして「後見人」があります。この制度は、認知症などの理由で判断能力が低下し、日常生活に必要な契約などの法律行為を適切にすることができなくなってしまった人のための制度ですが、後見人が対象とする範囲は生前に関することであるため、亡くなったあとのことは後見人の範囲外となります。そのため、施設入居の際に求められる「身元引受人」には該当しないのです。
また、後見人は本人と同じ立場で財産管理を行います。規定上、本人=後見人という扱いであるため、施設入居の際に求められる「本人に代わる第三者」にはなれないことから、制度上で「身元保証人」になることもできないとされています。そのため、後見人がついている人であっても一般的には身元保証人や身元引受人は別でたてる必要があります。
今回のまとめ
高齢化の日本には「独居老人」も増加しています。健康であればよいのですが、人間には健康寿命というものもあります。それを超えてしまうとどうなるかわかりません。自分が将来どうなるのかは誰にもわかりませんが、老人ホームや介護施設にお世話になる可能性はあります。そうなったときのために、普段からお金をためて置いたりすることも大切です。やはり人間は健康が一番です。できるだけ健康寿命を超えても一人で生活できるようにしたいものです。